イスラエルにおける特許出願の重要事項
公用語
英語、ヘブライ語
通常の(係属中の)出願期間
約3年から5年
国際契約
イスラエルは、パリ条約加盟国であり、特許協力条約(PCT)にも加盟しています。(12ヶ月まで遡ってクレームが可能)
公報および異議申立
特許の出願は、異議申立のため公示されます。3カ月が異議申立期間として提供され、審査後特許の申請は終結し、その該当特許はthe
official Israeli Patent Journal(オフィシャル・イスラエル・パテント・ジャーナル)に公示されます。
特許性とは?
人体に対する治療効果のある療法には、特許性がありません。ただし薬物治療および人体の診断方法には、特許性があります。
新種である動植物の変種には、自然界に由来しない微生物学的有機体をのぞいて特許性がありません。
|