イスラエルにおける知的財産
 
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イスラエルの商標登録申請における重要事項

公用語


英語、ヘブライ語

複数区分の登録

イスラエルにおける商標システムは、単一の区分に登録するシステムです。それぞれの登録は、区分ごとに別個に提出する必要があります。

通常の商標登録申請期間


約1年.

国際契約

イスラエルはパリ条約加盟国ですが、マドリッド国際登録制度には、まだ加盟していません。(6ヶ月まで遡ってクレームが可能)

公報および異議申立


登録はただちに公示されます。3ヶ月が異議申立期間として提供され、続いてその商標の審査が終了します。  

登録期間

イスラエルの商標は登録の日から10年間効力を発し、継続して10年間の更新が可能です。

     
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