イスラエルの商標登録申請における重要事項
公用語
英語、ヘブライ語
複数区分の登録
イスラエルにおける商標システムは、単一の区分に登録するシステムです。それぞれの登録は、区分ごとに別個に提出する必要があります。
通常の商標登録申請期間
約1年.
国際契約
イスラエルはパリ条約加盟国ですが、マドリッド国際登録制度には、まだ加盟していません。(6ヶ月まで遡ってクレームが可能)
公報および異議申立
登録はただちに公示されます。3ヶ月が異議申立期間として提供され、続いてその商標の審査が終了します。
登録期間
イスラエルの商標は登録の日から10年間効力を発し、継続して10年間の更新が可能です。 |